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外部管理者方式という選択肢 ― 管理組合運営の新しいかたち

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  • 管理組合運営

マンションの管理組合は、本来、区分所有者全員で構成され、理事会を中心に運営されます。
しかし実際には、「理事のなり手がいない」「専門的な判断ができない」「高齢化で運営が難しい」といった課題に直面している組合が少なくありません。
こうした状況を背景に注目されているのが、外部管理者方式 です。

外部管理者方式とは?

外部管理者方式とは、区分所有者の中から理事長を選ぶ従来の形ではなく、外部の専門家を理事長(管理者)に選任して管理組合を運営する方式 です。
法律上も「管理者方式」は認められており、2025年の区分所有法改正や標準管理規約の見直し議論の中で、その活用がより現実的な選択肢として位置づけられつつあります。

実態と課題

実際には、管理会社から配属される担当者が外部管理者として就任するケースが多いのが現状です。
これは効率的ではあるものの、管理会社が日常業務と理事長業務を同時に担うため、利益相反の懸念が生じやすいという問題があります。

たとえば、大規模修繕工事の発注先や金額決定など、管理会社の利益に直結する案件では、中立性を確保することが難しくなる恐れがあるのです。

メリット

1.専門的な判断が可能

外部のマンション管理士や弁護士、不動産コンサルタントなどが理事長に就任することで、法的・技術的な知識に基づいた運営が可能になります。

2.理事のなり手不足を解消

「高齢化」「仕事が忙しい」といった理由で理事を引き受ける人がいないマンションでも、外部人材の活用により運営の停滞を防げます。

デメリット・注意点

  • コストがかかる
    外部専門家に報酬を支払う必要があります。
  • 住民の意識低下の懸念
    外部任せにしてしまうと、住民が管理への関心を持たなくなるリスクも。
  • 人選の重要性
    専門家といえども実績や信頼性に差があるため、慎重な選定が不可欠です。
  • 利益相反のリスク
    特に管理会社から配属される外部管理者の場合、発注や契約に関する判断の公正さに注意が必要です。

以下、国土交通省ホームページ掲載資料 抜粋

外部監査役の導入という工夫

こうしたリスクを軽減する手段として有効なのが、外部監査役の導入 です。
外部の第三者が管理状況を監査することで、外部管理者方式においても透明性を担保し、住民の信頼を高めることができます。

まとめ

外部管理者方式を検討する管理組合に向け、
マンション管理士・弁護士・外部監査役との連携体制 をご提供しています。
「運営が難しい」「中立性を保ちたい」といったお悩みに、実務に即した解決策をご提案いたします。

LCMでは

外部管理者方式を検討する管理組合に向け、 マンション管理士・弁護士・外部監査役との連携体制 をご提供しています。 「運営が難しい」「中立性を保ちたい」といったお悩みに、実務に即した解決策をご提案いたします。
以下参考
国土交通省掲載資料「知っていますか?区分所有者の責務」

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